設立の趣旨
Establishment

当協議会は、近年、広く指摘されているシラスウナギの不透明流通について、業界自らが解決に向けて取り組んでいくために設立した組織であり、平成30年(2018年)11月に任意法人として設立した「日本シラスウナギ取扱者協議会」を前身とし、令和2年(2020年)12月に一般社団法人として法人格を得て、より本格的に活動を開始したところです。
特に昭和51年(1976年)から長い間、日本からの輸出が禁止されてきたシラスウナギが、国による養鰻業における池入数量管理の考え方の下で令和3年(2021年)2月から輸出解禁となり、その輸出制度の運用の一端として、当協議会が「シラスウナギ産地証明書」を発行する役割を任されることとなり、不透明流通の解決に向けて、その重責を果たすべく、法人化した次第です。
今後も水産庁等の政府関係機関をはじめ、(一社)全日本持続的養鰻機構等と連携・協力してシラスウナギ流通の適正化を推進してまいります。
目的
The purpose
(一社)日本シラスウナギ取扱者協議会は、ニホンウナギ(A.ジャポニカ)を主体として鰻資源の持続的な利用を推進するため、シラスウナギ(ニホンウナギの稚魚)流通の適正化を図ることを目的とし、その目的に資するため、次の業務を行います。
- 1.シラスウナギ流通の適切な管理
- 2.適切な管理のもとで採捕されたシラスウナギの利用の促進
- 3.シラスウナギの産地証明等に関する事業
- 4.シラスウナギの流通・貿易及び市場に関する調査
- 5.シラスウナギの流通業者間の交流および協力の推進
- 6.産地証明書の発行
流通の流れ
Flow

基本概要情報
About
| 名称 | 一般社団法人 日本シラスウナギ取扱者協議会 |
|---|---|
| 所在地 |
〒105-0004 東京都港区新橋4丁目21-3 新橋東急ビル2階 |
| 設立 | 2020年12月2日 |
| 電話番号 | 03-6895-7655 |
| FAX | 03-6895-7656 |
| 役員 | 理事長 (関東) 森山喬司 副理事長(九州) 大森龍太郎 副理事長(東海) 柴崎忠義 理事 (関東) 鈴木治 理事 (九州) 堺徳昭 理事 (九州) 永峯康志 理事 (四国) 森優二 理事 (九州) 山田信太郎 理事 (関西) 横山圭一 理事 (東海) 高須重春 理事 (東海) 外山隆寛 理事 (東海) 辻村典彦 監事 (東海) 水野竜 監事 (関東) 松浦信也 監事 (関東) 高橋玄 |
うなぎ稚魚の輸出に関わる手続き
Process
輸出貿易管理令(昭和24年政令第378号。以下「輸出令」という。)別表第2の33の項の中欄に掲げるうなぎ稚魚の輸出承認については、「輸出貿易管理令の運用について」(昭和62年11月6日付け62貿局第322号・輸出注意事項62第11号)及び「うなぎの稚魚の輸出承認について」(平成19年4月9日付け輸出注意事項19第14号)並びに「うなぎの稚魚輸出事前確認証交付要領」(令和3年1月25日付け2水推第1343号)により行われていましたが、令和7年12月1日付けで、これまでのうなぎ稚魚の輸出制度は廃止されました。
なお、令和7年12月1日以降にうなぎ稚魚の輸出を行う場合は、「特定水産動植物等の国内流通の適正化に関する法律(水産流通適正化法)」の手続きに則って行って下さい。
なお、詳しくは、水産庁ホームページをご確認下さい。
うなぎの稚魚輸出について
水産庁のWEBサイトよりご確認ください。
https://www.jfa.maff.go.jp/j/kakou/tekiseika_koufushinsei.html

